最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2535 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木哲蔵の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同橘一三の
上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実
誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記
録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年七月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
- 1 -